株式会社ロジスティック
代表取締役 嶋 正和
ニューズレターの中で、ブルネイ、インドネシア AJCEP、スイス、ベトナムではEPA税率の方が高い場合、MFN税率を適用するという項目を協定に盛り込んでいますとの記載を致しましたが、AJCEPに関しましては正確ではありませんでした。
アセアンとのEPAであるAJCEPでは、日本とベトナムがEPAの適用で、EPA税率がもしMFN税率よりも高い場合、MFN税率を適用することになっております。しかし、その他の9カ国に関しては、記事にあるような条項が盛り込まれておりませんでした。
ゆえに、AJCEPを活用して輸出する場合は、ベトナム以外のASEAN諸国に対しては上記のような歯止めがありませんので、商品によってはMFN関税とEPA関税の逆転が起こりうる可能性がございます。
間違いに関しまして、謹んでお詫びを申し上げますと共に、ここに訂正させていただきます。今後は正確な情報伝達を心がけてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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ニューズレターNo.12における間違いのお詫びと訂正
2009年6月3日